◆永代供養/納骨堂のご案内
「事情により家族で供養ができなくなった・・・」
近年、こんな不安を抱えている方が増えてきています。当山では、このようなお悩みをお持ちの方に、納骨堂での永代供養をお勧めし、ご遺族ご家族に代わってお寺が御供養させて頂いております。念仏元祖・法然上人ご誕生の地に納骨をいたしませんか。詳細等はお尋ねください。
また、ご質問の中で多い「永久ですか?」という点についてですが、當寺では期間を決めての供養としております。
「供養は出来るけど、お墓と仏壇の管理が出来ない・・・」
「あとが娘だけ・・・誰が見てくれるか不安」
納骨にあたっての注意事項
●一般的には、各家に続く先祖墓(もしくは夫婦墓)への納骨が主流ですが、近年では「墓の管理負担を子供や孫へ残したくない」との考え方から、納骨堂や永代供養などの寺院施設へ管理を一任する方法も増えてきています。
●一任したから全く「墓参りに行かなくてもよい」ということはなく、永代供養墓や納骨堂へ行けばいつでも墓参りを行うことは可能です。 また、自然に還すべきとの故人の遺志から海洋散骨を行ったり、そばに置いておきたいとの考えから手元供養を行ったりと多様化しています。
納骨の時期
日本では、墓地埋葬法に基づき「墓地以外の土地に埋葬してはならない」と定められていますが、「いつまでに納骨しなければならない」という期日は明確に定められていません。
基本的には、「四十九日法要」(満中陰法要)と同じタイミングで納骨式も行います。これは各家庭の宗派や仏教、神道などによっても違いがあるため、一概に定められているものではありません。 納骨式に向けての準備 お寺に納骨、法要の旨を伝える 檀家寺があれば、納骨式に僧侶を招く、もしくはお寺に出向いてお勤め(読経)を依頼します。神道であれば神主、キリスト教であれば神父や牧師など、それぞれの宗派によって違いがあります。 招く僧侶・神職の都合もありますので、納骨式の日程は決まり次第、早めに手配するようにしましょう。
納骨に必要な書類を準備する 納骨を行うにあたって必要な書類があります。
●遺骨埋葬許可証 ●墓地使用許可証もしくは受入許可証 遺骨埋葬許可証
死亡届提出時に役所で発行を受けた火葬許可証に、火葬場で「火葬済」の押印がされているものです。また、墓地や霊園の管理者に墓地使用許可証の発行を依頼しましょう。個別のお墓ではなく永代供養の合祀墓に納骨する場合は、受入許可証が必要になります。
Q:葬儀式は、葬儀社を通じて坊さんに来ていただきましたが、納骨だけお願いできますか?
A:納骨のみ受け付ける事は可能です。納骨にあたっては必要書類がありますので、お問い合わせ下さい。
Q:檀家寺がある場合はどうしたらよいでしょうか?
A:檀家寺、もしくは葬儀式の時にご縁をいただいお寺さんですので、まずはご自分の意向をご家族ご親族、檀家寺あれば住職さまにご相談をいただいてからの納骨となります。それぞれから、きちんと了承を得た後に納骨となります。また、遠近関わらずお墓がある場合にはお性根抜き、お仏壇がある場合にも同様の作法をした上での納骨となります。
Q:実家の両親や祖父母が亡くなり、家に仏壇も墓もあります。どうしたらよいでしょうか?
A:御位牌も御遺骨もお預かりする事は可能です。ただし、お墓がある場合にはお性根抜き、お仏壇がある場合にも同様の作法をした上での納骨となります。
※その他、納骨に関する相談等は誕生寺寺務所(086-728-2102)まで問い合わせ下さい
永代供養について 詳しいことは、電話で寺務所(086-728-2102)までお問合せ下さい。
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